3月5日、アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、「建設アスベスト・建材メーカー東海訴訟」の提訴を行いました。
3月5日、アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、建材メーカーを被告とした「建設アスベスト・建材メーカー東海訴訟」の提訴を行いました。
建設アスベスト訴訟とは、建設現場で働き、建材に含まれるアスベストが原因で病気になった方々とそのご遺族が、国と建材メーカーに対して損害賠償を求める訴訟です。
国の責任を追及した訴訟では、労働安全衛生法を所管する厚生労働大臣が行うべき対策を行わずにアスベストに建設労働者をばく露させたことについて、最高裁が国の責任を認めました。最高裁の判断を受け、厚生労働大臣と建設アスベスト訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意書」が締結され、基本合意書に基づき、建設労働者について一定の場合に給付金が支給される建設給付金制度が作られました。建設給付金制度の対象外とされてしまっている屋外作業者の方の救済を認めさせるなど、制度を改善していく必要はありますが、国に対して裁判を提起しなくても、アスベストによって被った健康被害の内容(病名)等に応じて一定の給付金を受給することができるようになりました。
建材メーカーに対する訴訟は、国に対する裁判と同時に争われ、最高裁判決が言い渡されました。建材メーカーには、アスベストが身体を害することを知りながら、注意警告を行うことなくアスベストを材料に使った建材を製造・販売し続けた共同不法行為の責任(警告義務違反)があると、判断されています。
しかしながら、最高裁判決の後も、建材メーカーは責任を認めておらず、全国各地で、建材メーカーに対する裁判が続けられています。これまで北海道、仙台、東京、さいたま、神奈川、京都、大阪、岡山、香川、福岡などで、集団による建材メーカー訴訟が取り組まれておりますところ、今回、名古屋においては初の集団での建材メーカー訴訟となります。
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